民事再生
民事再生には「小規模個人民事再生」と「給与取得者等再生」があり個人事業主の場合は小規模個人民事再生しか選択できません。
サラリーマンの方はどちらのでも選択肢があります。
普通は小規模個人民事再生を選択しますが、債権者の同意が得られないときは再度、給与取得者等再生で申立できます。
◆民事再生の手続きの流れ
民事再生手続き申立後に再生審問があり再生委員との面接があります。
申立が要件を満たし書類に不備がなければ民事再生開始決定となります。
今後の支払い方法を定めた再生計画案を提出し、給与取得者等再生は債権者から意見聴取後に小規模個人民事再生は債権者による書面決議後に許可・不許可が決定されます。
許可の場合は支払いの開始。すべて不許可の場合は残された手続きは自己破産となります。
◆民事再生と自己破産の違い
個人再生と自己破産
・借金の大幅減額と全額免除
・債務総額5千万円以下と債務総額上限なし
・継続的な収入見込みと無収入
・資格制限なしとあり
・免責不許可事由ありとなし
・財産維持と処分
日本全国
無料相談受付
am10:00−pm8:00
【フリーダイヤル】
【メール無料相談】
債務整理TOP|全国無料相談|自己破産|任意整理|民事再生|過払い返還請求|事務所案内|
代表弁護士紹介|弁護士スタッフ紹介|地図|プライバシーポリシー
債務整理
(c)破産救済ドットコム